高山赤十字病院理念
高山赤十字病院は、人道、博愛、奉仕の赤十字精神に則り、
飛騨地域の急性期医療、高度医療に貢献し、
安全でより良い医療を提供します。
理念を遂行するための10の行動
- 高度で、安全な急性期医療の充実に努める。
- 十分な説明と同意に基づく医療を行う。
- 療養環境を整え、患者さんの満足度の向上を目指す。
- すべての医療従事者を確保し、医療の質の向上に努め、チーム医療を行う。
- 医療を円滑に行うための医療、介護、福祉機関と連携する。
- 地域がん診療連携拠点病院としての充実を図る。
- 生活習慣病の診断、治療の質の向上を図る。
- 災害時の医療を円滑に遂行する。
- 職員が十分に職責を果たすことができるよう、労働環境を整える。
- 健全経営を保ち、飛騨地域の中核病院としての機能を維持する。
職員の合言葉
誠意(まごころ) 微笑(ほほえみ) 仁術(おもいやり)
- 私達は、まごころをこめて、病める人の苦痛に耳を傾けます。
- 私達は、ほほえみを絶やさず、いたわりの心をもって接します。
- 私達は、おもいやりの心を持って業務に励みます。
受診される患者さんの権利
~私たちは、患者さんの権利を尊重し、最善の医療の提供に努めてまいります。~- 良質な医療を平等に受ける権利
全ての患者さんは、国籍、人種・民族、宗教、信条、性別及び性自認や性的嗜好(LGBTQ)社会的地位、経済的状態等にかかわらず、適切な医療を平等に受ける権利を有します。
最適な医療が当院で提供できない場合には、他の医療機関を紹介される権利を有します。 - 選択の自由・セカンドオピニオンを求める権利
全ての患者さんは、十分な説明を受けた後で、治療を受け入れるかどうかを自身で選択し決定する権利を有します。そのためには、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利があります。
- 自己決定の権利
患者さんは、十分な説明や情報提供を受けたうえで、治療方法等を自らの意思で選択または拒否する権利があります。
- 意識がないか判断能力を欠く場合や未成年者の場合、代行者に決定を委ねる権利
患者さんが意識不明か、その他の理由で意思を表明できない場合や未成年の場合には、法律上の権限を有する代理人が患者さんの代わりに意思決定をする権利をもっています。
- 十分な説明と情報を得る権利(インフォームドコンセント)
患者さんは、分かりやすい言葉や方法で、十分理解し納得できるまで医療に関する説明や情報の提供を受ける権利があります。
- 守秘義務(プライバシー)が守られる権利
患者さんは、診療の過程で得られた個人的情報の秘密が守られ、病院内の私的な生活を可能な限り他人にさらされず乱されない権利があります。ただし、患者さんが明確な同意を示すか、法律に明確に規定されている場合に限り開示することがあります。
- 健康教育を受ける権利
すべての人は、個人の健康に対する自己責任をもつと同時に、疾病の予防および早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含めた健康教育を受ける権利をもっています。
- 個人としての価値・尊厳を尊重する権利
患者さんは、いかなる状態にあっても、1人の人間として、その人格や価値観を尊重され、尊厳が保たれる権利をもっています。
- 診療録などの閲覧・写しを得る権利(カルテ開示)
患者さんは、 自身が受けた医療について知る権利があり、 必要な場合には診療記録等の開示を求める権利があります。
- 患者の意思に反する処置について
患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことがあります。
参考:患者の権利に関するWMAリスボン宣言 2015年4月
受診される患者さんの義務について
~当院にて安心・安全な医療を実現する為、次のことを充分ご理解いただき、最適な医療にご協力くださいますようお願い申し上げます。~- 診療に必要な情報を正確に提供する義務
患者さんは、過去の病歴、薬歴、入院歴、家族の病歴、その他現在の健康状態に関する事項等について、正確な情報を医療従事者にお伝え下さい。誤った情報が伝えられると、適切な治療ができない場合があります。
- 自身が受ける医療について納得の上で医療従事者と協力して治療や検査を受ける義務
患者さんは、医療従事者の説明を理解するように努め、自身が同意した治療にはご協力ください。医療従事者の説明が理解できるまでご質問頂いてもかまいません。
また、当院では医療関連感染防止のため、必要な検査を実施しますのでご理解ください。 - 病院の規則や社会的ルールを遵守し医療提供の妨げになる行為をしない義務
患者さんは、すべての患者さんが適切に医療を受けられるよう、他の患者さんの迷惑になるような行為はしないでください。また、医療従事者に対する暴力、暴言、ハラスメント行為、診療の妨げとなる迷惑行為等は厳に慎むようお願いいたします。
- 診療費を遅延なく支払う義務
患者さんは、病院より請求のあった診療費を支払期日までにお支払い下さい。お支払いが遅延する場合には必ずご連絡下さい。一定期間を経過してもご連絡やお支払いのない診療費につきましては、当院が指定する法律事務所に未収金回収業務を委託しております。法律事務所が窓口となりお支払いに関するご案内をいたしますのでご承知おき下さい。
ペイシェントハラスメント行為について
子どもの患者さんの権利
~わたしたちは、あなたの命を守り、自分を大切にし、日々楽しく成長できるように、ご家族や、地域の方々とともにお手伝いさせて頂きます。~- 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
すべての大人は、病気や障害の有無に関わらず、子どもを一人の人として尊重し、子どもが持つ権利(すべての子どもたちが平等に人間として当然にもつもの、そして実現することをきちんとした形で求めることができるもの)を重んじ、どんな時でも子どもができるかぎり幸福でいられるようにすることを考えなければなりません。
日本国憲法13条(個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉)
子どもの権利条約第3条(子どもの最善の利益)
第6条(生命・生存・発達に対する権利) - 子どもにとって一番よいことを考えてもらう権利
すべての大人は、子どもに関係することについて決めるときには、つねに子どもにとって最も良いことかどうかを第一に考えなければなりません。あわせて、医療機関は、そこで働くすべての大人が、子どものことを第一に考え、きちんと子どもの権利が保障されているかどうかを確認し、改善に努めなければなりません。
子どもの権利条約第3条(子どもの最善の利益)
- 安心・安全な環境で生活する権利
すべての大人は、子どもがいつでもその子らしく、健やかでいられるように、病気になることを予防し、病気のときには子どもが安心できる環境を整えた上で、適切な治療を行わなければなりません。
これを守ることは、全ての子どもたちが有する平等な権利を守ることです。こころやからだの障害の有無、貧富格差、能力の差などによって差別されることはありません。日本国憲法13条(個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉)
14条(法の下の平等)
子どもの権利条約第2条(差別の禁止)
第6条(生命への権利)
第23条(心身障がいのある子ども)
第24条(健康や医療の権利) - 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
すべての大人は、子どもが安心して医療を受けることができるように、子どもが希望すれば、その子どもの親、またはそれに代わる人(その子の心の安全のために最も重要な大人や大事な人たち)と一緒に過ごせるように配慮をしなければなりません。
子どもの権利条約第3条(最善の利益)
第9条(親と引き離されない権利)
第18条(親の第一次的養育責任) - 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
子どもは、年齢にかかわらず、自分が受ける治療やケアについて自分なりの気持ちや考えを持っています。すべてのおとなは、「必要なことだからしかたない」「説明しても子どもにはわからない」などと決めつけるのではなく、子どもの年齢や発達段階に応じてできるだけわかりやすく情報を提供し、子どもが気持ちや意見を表明しやすいようにしなければなりません。そして、治療やケアの方針を決めるときには、子どもが表明した気持ちや意見を一番大事なものとして考えていくことが必要です。また、子どもが自分の言葉で気持ちや意見を表明しにくい場合、すべてのおとなは、子どもの表情、からだの動き、食事のときの様子など、言葉にならないメッセージやサインを子どもの気持ちや意見の表明として受けとめることができるようなスキルを身につけなければなりません。状況に応じて、その子どもがもっとも信頼する人に、代わりに気持ちや意見を伝えてもらえるようにすることも必要です。
日本国憲法21条(集会の自由・結社の自由・表現の自由)
子どもの権利条約第12条(意見表明権)、13条(表現・情報の自由) - 希望通りにならなかったときに理由を説明してもらう権利
すべての大人は、子どもに関わることに関し、子どもの最善の利益を考えて話し合った結果やその理由について、子どもの発達段階に応じた方法で説明をしなければなりません。 子どもが、その説明や結果に納得できなかったり、理解できなかったりしたときは、再度子ども自身の意思や意見を聞き、話し合う機会をつくるなど、子どもの意見表明支援のプロセスを守らなければなりません。
子どもの権利条約第12条(意見表明権)、13条(表現・情報の自由)
- 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
すべての大人は、子どもがもつ病気や障害を理由に差別されないよう守らなければなりません。また、すべての大人は、子どものこころやからだを傷つけるあらゆる行為から子どもを守らなければなりません。子どものこころやからだを傷つける行為には、医療の中で説明なく行われる採血などの痛みや苦痛を伴う検査や処置だけでなくからだに接触を伴う診察なども含まれます。あらゆる医療行為において、子どもの発達段階に応じた方法で説明をしなければなりません。
日本国憲法13条(個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉)
14条(法の下の平等)
子どもの権利条約第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益) - 自分のことを勝手に誰かに言われない権利
すべての大人は、子どもの病気や治療について情報を共有することが必要になった時、子どもの診療によって得られる情報が子どものものであることを理解して、子どもの状況に応じて、その理由を説明し子どもに確認しなければなりません。
子どもの権利条約第16条(プライバシーの保障)
- 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
すべての大人は、子どもの病気や障害などの有無に関わらず、遊びや学びの場所や機会、適切なレクリエーションや適度な休憩など、子どもの年齢や状況にあわせた生活を保障しなければなりません。これらは、入院中や、災害などの避難所などにおいても、例外ではありません。
日本国憲法14条(法の下の平等)、26条(教育を受ける権利)
子どもの権利条約第2条(差別の禁止)、28条(教育の権利)
31条(休息、余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加) - 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
医療機関で働くすべてのスタッフは、子どもの治療やケア(配慮や気配り、世話など)にとって必要な専門的な訓練を受け、子どものこころやからだ、そして成長・発達を支えていく最高水準の技術を身につけていかなければなりません。また子どもにとって何が大事かを一緒に考えた上で、治療やケアを行っていかなければなりません。
子どもの権利条約第24条(健康や医療の権利)
- 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
すべての大人は、子どもの病気や障害について理解しライフステージに沿った継続した医療やケア(配慮や気配り、世話など)に努めなければなりません。また医療機関で働くすべての大人は、子どもが地域で継続的な医療やケアをうけることができるように、子どもを取り巻く環境を整えていかなければなりません。また、子どもを守るために、様々な立場の大人に必要な情報を伝える場合は、子どもに確認した上で連携を行わなければなりません。
子どもの権利条約第23条(障害のある子ども)、第24条(健康や医療の権利)
参考:医療における子ども憲章 2022年3月